社会保険労務士法人MASEは愛知県丹羽郡にオフィスを構えております。労働保険事務組合・人事労務管理・給与計算などのアウトソーシングはおまかせください。

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社会保険労務士(社労士)とは…
社労士は人事と労務の専門家です。

社労士は「人」に関する専門家です。
労働・雇用・社会保険に関する諸問題や年金の相談など、「人」に関するお悩みは社労士にお任せください。

社労士は人事と労務に関する以下のようなご相談に対応できます。
  • 社員の毎月の給与計算や勤怠管理業務
  • 雇用保険・健康保険・厚生年金に関する書類作成・手続き
  • 労災が発生したときの届出
  • 就業規則や36協定など規定の作成と変更
  • 労働に関わるトラブルの解決
  • 人事・労務管理のコンサルティング
  • 助成金の申請代行
以下のような
お悩みはございませんか?
残業代や休暇について従業員と揉めてしまった

労務トラブルは企業が不利になることが多く、非常に慎重に対応する必要があります。
早めに労務の専門家である社労士に相談し、リスクを軽減することがおすすめです。

初めての従業員雇用で、手続きや必要書類がわからない

従業員を雇い入れる際は、雇用契約や労働条件等について労働基準法を遵守しなければなりません。
後々のトラブルを防ぐためにも社労士にご相談ください。

事務担当者が休職・退職してしまい、後任がいない

事務作業を業務委託することで特定の従業員に依存するリスクを避けられ、これまで割いていた作業時間や採用コスト、管理コスト等さまざまなコストを削減できるほか、人手不足を解消する有効な手段となります。
労働・社会保険関連諸手続き、給与計算等の事務作業についての一切をお任せいただけます。

助成金申し込みの手順や制度について知りたい

助成金は受給要件として労働関係法令を遵守しているかどうかがポイントとなりますので、社労士にご依頼いただくことで、スムーズな申請が可能になります。

労働基準法を遵守できているか、就業規則は古くなっていないかなど、労務問題についての心配ごとはありませんか?
社会保険料等の未払いや、未払い残業処理のミスには会社が倒産してしまうほどの大きなリスクが潜んでいますが、事前に対策をすることでリスクを軽減することができます。

主な対応業務
  • 採用や退職に関する相談
  • 就業規則の策定や見直し
  • 給与計算
  • 未払残業代請求への防止策・対応
  • 各種保険の手続代行 など

「そもそも今まで就業規則を作ったことがない」
「就業規則が古いまま放置されていて今の会社の実態には合っていないかも」
「法改正の対応としてどうすればいいのか不安」
などの不安がある事業所様は社会保険労務士法人MASEへご相談ください。
就業規則は企業のルールブックとして法的効力を持ち、会社を守る大切な文書です。
当法人では、お客様の業種や実態に合った就業規則の新規作成や見直しを行っております。

主な対応業務
  • 就業規則の新規作成
  • 現行就業規則の診断や見直し
  • 36協定、賃金規程、休業規程の作成
  • テレワーク、副業、ハラスメント対応

毎月の給与計算は、期限管理や法改正への対応、計算ミスによる従業員対応など、お客様にとって大きな負担となりやすい業務です。
特に給与・社会保険に関わる業務は、正確性と継続性が強く求められ、担当者への負担や業務の属人化が課題となるケースも少なくありません。
社労士による給与計算のアウトソーシングは、労働・社会保険法令に精通した専門家が対応することで、正確かつ安定した給与処理を実現します。
法改正への対応はもちろん、情報管理の徹底により、リスクを最小限に抑えながら安心して業務をお任せいただけます。
社会保険労務士法人MASEでは、お客様の状況や運用体制を丁寧に把握し、最適な給与計算体制をご提案いたします。

主な対応業務
  • 月次給与計算(残業・控除込み)
  • 賞与計算
  • 給与明細作成(紙もしくはWeb)

助成金は、一定の要件を満たすことで受給できる返還不要の公的支援制度です。
一方で、申請のタイミングや制度設計の違いにより、受給額に大きな差が生じることも少なくありません。
社労士が関与することで、貴社が対象となる助成金を的確に診断し、制度の活用から申請・受給までを一貫してサポートいたします。
可能な限り最大限の受給を目指し、確実で適正な手続きを行います。
「自社が対象になるか分からない」という場合でも、初回診断は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

従業員を雇用されている事業主の方は労働保険への加入が必要となります。
しかし、加入時の成立届、労働保険料の年次更新時の賃金の集計や納付、事業所情報に変更があった際の届出など多くの手続きが必要となります。
「ふそう労働保険事務協会」へご入会いただくことで、この多くの手続きのご負担を軽減しませんか?
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

「ふそう労働保険事務協会」へ入会可能な中小事業
  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
  • 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下

一人親方労災保険とは、一人親方の皆さんを対象とした労災保険の特別加入制度です。
建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、国は労働者ではない一人親方に対して特別に労災保険の加入を認めています。
なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。[※運送業にはありません]
働き方に合った労災保険のご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

【一人親方労災保険に加入できる要件】
①労働者を使用せず、会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方
②労働者を使用していても使用期間が年間100日未満の見込みの方で、請負契約で仕事をしている方
③同居かつ同一生計の家族のみで請負契約で仕事をしている方。

一人親方労災保険加入のメリット
  • 給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができる
  • 仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる
  • 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある
  • 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある
  • 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある
  • 元請会社又は委託元の会社にとっても、労災保険の特別加入をすることで仕事を委託する上で安心感がある